増税や新型コロナウィルスコロナウィルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、住宅を取得・リフォームする方に対し、減税・控除や補助金などで負担を軽減する国の支援策が用意されています。
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウィルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常・防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
対象となる期間 : 工事請負契約 2020年12月15日 ~ 2021年10月31日
詳細はコチラ → グリーン住宅ポイント事務局 0570-550-744
自らが居住する住宅の取得に際し、引き上げ後の消費税率が適用される方に国から給付金が支払われる新しい制度で、2014(平成26)年4月から 2021(令和3)年12月までに引渡され入居が完了 した住宅を対象としています。
新築住宅はもちろん中古住宅も対象となり、給付額は住宅取得者の収入および持分割合により決定。
ただし、指定の検査を受けるなど住宅の品質や耐震性が確認できることが条件です。
<給付額>
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
(不動産の登記事項証明書にて確認)
収入額の目安が 775万円以下の方を対象に最大50万円
<適用条件>
2014年(平成26年)4月~2021年(令和3年)12月までに引き渡され
入居が完了した住宅。<申請方法>
申請書類はすまい給付金事務局のホームページからダウンロードできます。
書類はすまい給付金事務局へ郵送、もしくは佐渡市のすまい給付金申請窓口へ提出。
郵送:〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
窓口: 高千物産(有)金井店 佐渡市泉城の前甲667-4 TEL.0259-63-4548 )
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申請書類・給付金シュミレーション他、詳しくは →すまいの給付金ホームページへ
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上のローンを組んで新築・購入・増改築等をした場合、10年間、
各年末の住宅ローン残高の一定の割合分を、所得税から控除する制度です。
令和元年10月からの消費税増税に伴い、2020年10月1日~2021年9月30日までの間に契約し、2022年末までに入居した場合は、控除期間が10年から13年間へと延長されました。
<適用条件>
新築住宅の場合
・ 新築または取得日から6か月以内に入居していること
・ 借入した人の合計取得金額が3000万円以下であること
・ ローンの返済期間が10年以上であること
・ 登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
・ 床面積の1/2以上が自分の居住用であること<一般の住宅>
※2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住した場合は、控除期間が13年間となり
入居時期 借入
限度額控除率 控除期間 最大
控除額住民税からの
控除上限額2014/4
-2021/124,000万円 1.0% 10年間
(※13年間)400万円 13.65万円/年
更に減税されます。1~10年目までは8%と同じ制度が適用され、11~13年目は建物価格の
2/3%か各年末のローン残高のいずれか小さい方が控除されます。
詳細はコチラ → 国土交通省の(住宅・建築)ホームページへ
※ 上記の制度は、条件が合えば併用することも可能です。
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を
取得した場合、贈与税が最大1,500万円まで非課税となります。
(断熱・耐震など一定基準を満たす住宅の場合)
<適用条件>
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォーム対象詳細はコチラ → 国土交通省の(住宅・建築)ホームページへ
契約年 消費税率10%が適用される方 省エネ等の住宅 左記以外の住宅
(一般住宅)2019/4ー2020/3 3,000万円 2,500万円 2020/4ー2021/12 1,500万円 1,000万円